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貸金業登録番号
- 貸金業登録番号とは貸金業を行おうとするものが内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた際に発行される許可番号のこと。貸金業登録番号は、単に「登録番号」とも呼ばれ、貸金業の営業を行う際には必ず必要となります。これは、貸金業法の第3条第1項に記載される「貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない」という条文に基づくものです。